フランチャイズ契約の契約期間と更新・解除

フランチャイズ本部を立ち上げる際に、よく問われるのがフランチャイズ契約の契約期間を何年にすれば良いかということです。
FC本部からすれば長く契約してもらいたいという願いがあるものの、加盟店からするとあまり長い期間になると、もし事業がうまくいかなかった際に、加盟店のリスクが高まるのではという怖れを感じるといったことがあります。
一般的に、フランチャイズ契約には、“継続性”という特徴がありますが、契約期間が無期限になっているわけではありません。契約には必ず期間が設定されています。
どんなフランチャイズ・チェーンの契約書にも契約期間が明示されています。以下、フランチャイズの契約期間や契約の解除などに係る考え方にはどういうものがあるのかを解説します。

契約期間は何年くらい?

フランチャイズ契約の契約期間の設定に、特段のルールがあるわけではありません。
一年のところもあれば十五年という長期の契約期間を設定しているチェーンもあります。短期の期間設定を行っている本部の多くは、個人向けのサービス業など初期投資額が比較的低く、規模の小さな業態のチェーンです。
一方、大手コンビニチェーンは、長期間のところが多く、セブン-イレブンでは15年という長期に渡っています。期間設定においては、一般的に初期投資を回収できるよりも少し長い期間を設定する場合が多いといわれています。少なくとも投資した資金を回収できるだけの期間を超えて契約期間を設定しなければ、加盟する側も安心して契約できないというような理由から、このような基準が定着しているようです。
日本のフランチャイズ・チェーンにおいては、契約期間3年から5年が最も多くなっています

“FC契約の継続”を大切に

フランチャイズ・チェーンにおける特性は“継続性”です。
したがって、通常は契約期間が切れるたびに再度契約書を交わすという形式はとりません。いわゆる、自動更新という形式を取ります。契約更新時に更新料を徴収することもほとんどありません。更新料を徴収することで継続性を阻害してしまうという考え方からです。

むしろ契約更新した以降はロイヤルティを低減するなど、積極的に契約更新を促進するという姿勢を明確にしているフランチャイズ・チェーンの方が多いようです。ただし、一部のチェーンでは、加盟者の積極的な更新意思を担保するために更新料を徴収する規定を設けているところもあります。

一方、営業活動があまり上手く行っていない、いわゆる不活性な加盟店を排除して、新たな加盟者を募集することで、FC本部の収入増を目指すようなチェーンもあります。
ただ、FC本部自らが、加盟店の活性化に努力せず、更新料の徴収や加盟店入れ替えで収入増を図ろうという姿勢は、フランチャイズ・チェーンの継続性を損ねる可能性が高いといえます。

契約更新後の契約期間

また、最初の契約期間から更新した後の契約期間は、最初の期間と同じかそれより短い設定が一般的です。最初は3年、その後は毎年更新。最初は10年、その後は5年などという規定になっています。
店舗を取り巻く環境変化への対応が必要なこと、最初の契約期間の間に投資回収を終えているという前提などの理由から、更新後の期間設定は初期に比較して短く設定しているようです。

フランチャイズ契約の解除

契約期間満了に伴って、FC本部から加盟店へ事前通知することで、フランチャイズ契約を解除できるかどうかという点もよく議論になります。
契約上はどちらか一方が事前に通知すれば期間満了時に契約を解除できることになっていますが、期間満了時とはいえ、本部から一方的に解除できるかといえば必ずしもそうはならないと言われています。

FC本部は「加盟店が気に入らないから」「そのエリアは業績がいいので直営で展開したい」などと考えて、期間満了をもってフランチャイズ契約を解除する、というようなことは難しいのです。
いくらフランチャイズ契約書で規定しても加盟店の権利保護のために、FC本部の都合で一方的に契約を解除することはできなくなっています。

契約更新時の契約内容は?

フランチャイズ契約の更新に際して、もしその時点で新規で契約する場合のフランチャイズ契約の内容が新しくなっている場合、最新の内容で契約更新するという条項を入れているFC本部もあります。
フランチャイズ契約は経営環境の変化に伴って、内容が変更になる場合があります。大手チェーンでも数年に一度は契約内容が変更されています。その都度契約を締結しなおす場合もありますが、契約更新時に新たな契約内容で更新するという手続きを踏む場合もあります。

中途解約

期間満了以外にも、契約期間中にフランチャイズ契約を解除する場合があります。
加盟店が契約に違反した、倒産など企業として正常な経営が維持できないと判断したなど、FC本部が契約解除する場合です。
解除事由は原則契約書で規定された要件に該当した場合ですが、事前に改善指示を出しても改善されない場合と即時に解除される場合があります。
一方、加盟店が経営不振などを理由に契約解除を申し出る場合がありますが、これはFC本部との協議により両者合意の上で契約が解除されます。

中途解約違約金

フランチャイズ契約期間中に加盟店から契約解除を求める場合は、経営不振など理由はいろいろありますが、かならず、FC本部との合意が必要です。
加盟店が中途で契約解除する場合、多くのFC本部は加盟店に対して一定の違約金を支払う義務を課しています。ただし、違約金の金額は常識の範囲を超えた多額な金額を設定しても争いになった場合必ずしも認められるとは限りません。
また、加盟店の経営不振に関して、加盟店がFC本部に対しての責任を問う場合があります。
その場合、違約金の支払いを拒否する加盟店も出てきます。最悪は訴訟に発展する案件ですが、加盟店が最大限の努力をしたにもかかわらず、経営不振で契約解除に至った場合は、本部として違約金を免除するという選択肢もあります。

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