「フランチャイズガイドライン、19年ぶりの改正」

公正取引委員会は4月28日付けで「フランチャイズ・システム関する独占禁止法上の考え方」を19年ぶりに改正しました。
昨今、大手コンビニであった加盟店が24時間営業の短縮を求めても本部が協議に応じないとするケースでは、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあることなどを盛り込んだことなどが中心に報道されています。

伴って、中小小売商業振興法施行規則改正も公布されました(来年4月1日施行)。
同法では、本部が加盟者に開示する項目に「立地条件が類似するものの直近三事業年度の収支に関する事項」を追加するよう求めています。

報道からはコンビニが対象という印象を受けるかもしれませんが、サービス業のFC本部にも関わる事項がありますので、FC本部スタッフに周知することが求められます。

●公正取引委員会ニュースリリース(クリックすると新しいタブで開きます)

●経済産業省ニュースリリース(クリックすると新しいタブで開きます)

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