「フランチャイズ・ビジネス基礎知識、『優越的地位の濫用』」

先日、コロナ対策で酒の提供を停止に応じない飲食店、卸業者に対して、金融機関から「働きかけ」を行うよう協力を依頼する文書を内閣官房が関係省庁に提示していたということが報道され、大臣が釈明するということがありました。
その際、金融機関から「優越的地位の濫用に繋がるのではないか」という懸念の声があったと言います。

この「優越的地位の濫用」は、フランチャイズ・ビジネスでも基礎知識とも言うべき、法律用語です。
フランチャイズチェーンは同じブランドでビジネスを行いますが、本部と加盟店はそれぞれ独立した事業者です。

本部が成功した事業のノウハウ、商品・材料、情報を加盟店に提供する立場ですので、一定程度本部が強い立場になります。
ただし、そうだからと言って、加盟店の活動を抑圧し過ぎることがあってはならないという観点で、本部と加盟店との取引において独占禁止法上の問題がいくつかあるということを示しています。

もし知らなかった、忘れていたので再確認したいという方は、この機会に「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(公正取引委員会)を確認いただくと良いと思います。

【参考】フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方/公正取引委員会サイト

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