日本弁護士連合会が、「フランチャイズ取引の適正化に関する法律(フランチャイズ取引適正化法)の制定を求める意見書」を、2021年10月20日付けで経済産業大臣、公正取引委員会委員長に提出したというニュースリリースを発表しました。
加盟に際して、
フランチャイズ本部が加盟者(希望者)に、加盟に際して情報を開示して、双方が理解するというプロセスは重要だと思います。
日本では開示文書の法律はありませんが、法令に準拠したに法定開示書面(情報開示書面)のひな形を通常使用します(日本フランチャイズチェーン協会のホームページから入手可能)。
そうした中で、昨今のフランチャイズビジネスに関する議論は、
「コンビニエンスストア事業運営」に関わることがきっかけになっていて、
ともすると、「フランチャイズ本部(強者)対加盟者(弱者)」という図式だけをクローズアップしがちなのでは?という印象を受けることがあります。
今回の日本弁護士連合会の意見書でも「ドミナント出店」といった用語に代表される「コンビニ業」を念頭に置きつつ、加盟者保護の観点での意見となっているように思います。
ところで、「働き方改革」が進む過程で、労働法規、社会保険など、広範囲の法改正も進めれています。
「雇われない働き方」「フリーランス」なども、働き方の選択肢の一つとして関心を集めていますが、
新しい働い方に対応した法律の整備も進んでいくものと思われます。
特に「企業」対「個人」であっても公正な取引関係であるべきであることは当然だとも考えます。
その点ではフランチャイズ本部と加盟店とのあり方にも重なる部分もあると感じます。
また、フランチャイズビジネス特有のこともあります。
そうしたことを総合的に議論、検討することが求められてきているとも言えるかもしれません。
いずれにしても、FC本部、加盟店(希望者)、関連事業者も含めたステークホルダーがともに、
フランチャイズビジネスの可能性を広げられるような、未来志向の議論が進んでほしいと思います。