フランチャイズの実務に携わる者のための留意点

台風と秋雨前線の活発化に伴って、各地で水の被害が相次いでいます。
今夏は、各地で台風被害が相次いでいますが、これから先もまだまだ不順な天候が続くようです。不順な天候が続くと営業成績にも大きな影響を与えます。

ファストフードやファミリーレストラン業界などでは、低価格路線の復活などとも言われています。天候だけではなく、様々な要因で、我々を取り巻く環境は決して楽観できる状況ではないようですが、暑い夏も盛りを過ぎ、ようやく少し過ごしやすい気候になってきました。多くの業界が繁忙期を迎える年末に向けて、この時期に自社の計画を再点検してはいかがですか。

さて、先日、日本フランチャイズチェーン協会から、「<遵守ガイドブック>フランチャイズの実務に携わる者のための留意点」という書面が発表されました。協会HPの会員サイトにアップされた書面です。フランチャイズ本部の店舗開発担当者、店舗経営指導担当者、購買担当者、販売促進・広告担当者等フランチャイズの実務に携わる方々が独占禁止法、下請法、景品表示法に違反しないように、日々の活動にあたって留意すべき主な事項を業務に応じて示すことを目的として、発表されたものです。

店舗開発担当者に関しては、独占禁止法のぎまん的顧客誘引の禁止、
店舗経営指導担当者(スーパーバイザー)に関しては、独占禁止法の優越的地位の濫用禁止、特に取引先制限、仕入れ数量の強制、契約締結後の契約内容の変更、拘束条件付き取引、再販売価格の拘束、抱き合わせ販売などの禁止が謳われています。
購買担当者に対しては、下請け代金遅延等防止法の遵守が求められています。
さらに、販売促進・広告担当者には、優良誤認表示、有利誤認表示の禁止と景品表示法の遵守と独占禁止法の不当廉売に注意することが求められています。

フランチャイズ本部は、加盟店に対して大きな権限を有しています。
さらに、本部の方針に基づいて加盟店も運営されます。本部担当者の行き過ぎた行為や間違った判断が、法律に抵触することがあります。
そして、結果として社会からの批判を受けブランドイメージを失墜するということにもなりかねません。
まず、自分たちがどんな法律を遵守しなければならないのかを知るところからスタートです。

知らなかったからと言って許される訳ではありません。
知らないことが罪となるのです。

フランチャイズ本部として遵守すべき法律を改めて全社員が共有するということから始めてください。そして、その姿勢が自社のブランドイメージを守り、チェーンとしての信頼獲得につながっていくのです。

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