「加盟店とのトラブルの早期解決への取り組み(ADR)」

10月28日の日経新聞に「コンビニ、本部とFCの紛争解決窓口設置へ 」の見出しで、裁判外紛争解決手続き(ADR)の設置に向けて、日本フランチャイズチェーン協会が法務省に申請するとの報道がありました(2021年春の運用開始を目指すとのこと)。

コンビニ業界は、日本の流通業、地域に密着した店としてなくてはならない存在と言えます。
店舗オーナーが増えるに伴った、本部と加盟店とのトラブル(紛争)も、その分だけ注目され易くなっています。

これまでであれば、本部と加盟店で起きたトラブルは当事者間の話し合いによるか、それが難しければ、訴訟手続きによるか、という選択肢しかありませんでした。ただ、訴訟となると時間も訴訟費用もかかります。
当事者間に、第三者が入り、解決を図る仕組みを作ることで、早期にかつ費用も軽減できる道が開けます。

こうした仕組みは、国が介入するのではなく、各分野のことに精通した専門家が関わることが大きなポイントですので、コンビニ業界のみならず、フランチャイズチェーンにおける紛争解決窓口ができることは歓迎すべきことと思います。
特に、本部に対して、弱い立場になりがちのFCオーナーが相談しやすい環境整備ができることで、FCオーナーのみならず、フランチャイズチェーンへの社会的な信頼感を醸成していくことにも繋がることも期待したいと思います。

【参考】
●日本の認証制度
認証紛争解決サービス/法務大臣による裁判外紛争解決手続きの認証制度(リンク先が開きます)
●「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは(上記サイトより引用)
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。
※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

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