7月1日に改正健康増進法の一部が施行されました。
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の敷地内では、標識が掲示された喫煙場所以外は禁煙。またこれらの施設内で喫煙場所が設置されていないと、敷地内は全面禁煙です。禁煙場所で喫煙した場合、30万円以下の過料となる場合があります。
全面施行となる2020年4月1日に向けて、都道府県や市で独自の条例が成立している地域もあます。千葉県千葉市では飲食店の店舗面積に関係なく原則禁煙(喫煙専用室のみOK)としています。
現在、喫煙可としている飲食店チェーンや個人店では、具体的な対策を迫られます。
個人オーナーが多いフランチャイズチェーンでは全面禁煙、もしくは喫煙専用室の設置(店舗面積による)のどちらを選択するにしても、その後のお客様の動向を予測することが難しく、判断が遅れてぎみという話も聞かれます。
例えば近隣の店が先に禁煙になったために、喫煙可の店に喫煙者が増えて売上が上がったという現象がないわけではありません。しかし、来年には禁煙にすることが分かっているのであれば、出来るだけ早いうちに、新しくなった店を新しいお客様に呼び込んだ方が得なように思います。
また、禁煙の環境にするといっても、単に「来月から禁煙です」と告知するだけでは(言うまでのないことですが)不十分です。
壁や天井、エアコンなどに溜まったタバコのタール汚れや臭いを除去しなければ、タバコを吸わない方にとって快適な空間とは言えません。禁煙とうたっていても店内でタバコ臭がするようでは、お客様の足は遠のいてしまいます。
こうしたことは、ごく当たり前のことではありますが、FC店まで周知できているか、SVがオーナーへの説明、理解を得られ、行動に移されているかをしっかりと管理して、万が一にもチェーン全体に悪影響がないようにしていきたいものです。